介護保険の住宅改修費支給を利用したリフォーム
ご両親が高齢となって、今まで使っていた和式のトイレでは使いずらくなっていました。
65歳以上の方で介護が必要であると認定された人、40歳以上の方で特定疾病により介護が必要であると認定された人は、 事前にケアマネネジャーに相談のうえ、介護保険の住宅改修費の支給を受けることができます。 お住まいの住宅について20万円を上限とし9割が保険から支給されます。
住宅改修費の支給対象は、・トイレや浴室、階段等への手すり設置・段差解消のためのスロープ設置・滑り防止のための床材変更・ 引き戸への扉の取替え・和式便器の洋式便器への取替え・その他(改修に付帯する工事)です。詳しくは区役所、市町村役場担当窓口まで。
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