築年数に応じた耐震補強工事

  木造の家屋には、それぞれ築年数に応じた耐震補強工事が必要です。もちろんその建物の構造・形状・バランスも考慮..

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築年数に応じた耐震補強工事

  木造の家屋には、それぞれ築年数に応じた耐震補強工事が必要です。もちろんその建物の構造・形状・バランスも考慮して、 その建物に適した補強をしていくことが大切です。建築基準法の構造については昭和56年に耐震基準の大きな改訂がありました。 それ以前の建物については耐震補強の必要な建物が多数存在しています。

 現在手掛けているリフォーム工事です。1階の一部を壊さなければならないリフォームでしたので、これを期に、 家全体のバランスを是正するために柱と筋交、金物を足して耐力壁を設け耐震補強をおこないました。

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 昭和56年以降の建物は、確認申請の通りの施工ができていれば、上部構造については問題がないはずです。 しかし近年の地震災害の被害状況をみると家の柱と基礎とが引き離される柱抜け(ほぞ抜け)といった被害が多くみられ、 平成12年に国土交通省告知により継ぎ手・仕口金物の使用が義務化されました。 昭和56年~平成12年までに建てた家については金物が使用されているかどうかの確認が必要です。もし使用していなければ、 後付のホールダウン金物も出ています。壁を壊さなくても設置が可能です。

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投稿者 鹿野光男 : 2007年09月22日 18:49

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